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投資経営で農業がしたいので中国から研修生を呼んで欲しい

農協は準組合員として認めてくれた

農地を借りて「にんにく」栽培をしたい

人文国際で働いている40歳前後の中国人から電話がありました。
在留資格を投資経営に変更して、
日本で農業がしたいので中国から研修生を呼んで欲しいと言うのです。
すでに、関東地方のある県の農協には話をして農協の準会員にしてもらったと言うのです。
農地は、農協が世話して借りる目処が立ったそうです。
作物はにんにくです。
山東省の出身で、にんにく作りであれば自信があると言うのです。
農業技術や、農業経営については、農協が支援するので大丈夫だと思います。

彼は、労働力として、中国人労働者を5、6人技能研修生として迎えたいので、
中国の送り出し機関に話をして欲しいと言うのです。
給与は4、5万円が上限と言うのです。
4、5万円であれば、山東省の送り出し機関では難しいので、
黒竜江省の送り出し機関を農協に紹介してあげる前提にして言ったのです。

入管の許可はおりたのか?
たぶんおりないと思いますよ。
農業経営としての投資経営ビザの発行は始めてだと思うからです。
入管は完全に想定外です。
たぶん、本省に問合わせて検討すると思いますが、不許可だと思うます。

日本の農業のためには、
彼のような中国人が増えることは成り行きだと思います。
農業研修生といっても、農業だったら何で許可にはなりません。
例えば水田の稲作は、認めていません。
にんにくはOKですが、
問題は、投資経営です。

地方の農協ですが、よく準会員にしましたね。
農協の族議員が知ったら狼狽えるでしょうね。
しかし、ダメ だめ DAME・・・・・・無理です。

農協の会員に中国人が入会する・・・・・・・・・・・・
卒倒するでしょうね。
私からは
戦争に負けた日本人しかわからないんですよ。と言いました。
中国人には、戦争と・・・・・・・わかりません。
日本は、戦争に負けて、農地改革をしました。
農地改革の思想は、今日の農業を崩壊させようとしています。
説明しません・・・・・・・


入管が許可しても、
現在のところ、別の法律で、
日本人でも農業生産法人の設立はむつかしいのです。
ましてや中国人には厳しいと思います。

もし、入管が許可したら、応援するから連絡しなさいと言って置いたのですが、
私が動ける可能な限りでは、
中国人から連絡はありませんでした。

中国人の農業法人経営どうするのですか、
TPPよりも厄介な問題です。

研修生送出側は黒竜江省が熱心だったが

黒竜江省の送り出し機関は、勿論歓迎です。
人材輸出は民間も自由にできるので、地方政府の独占が崩れな崩れして魅力がなくなった話を書きました。
それで、中国政府は、日本政府と談合して、互いに独占の送り出し、受け入れ機関を決めたのです。
それで、中国側の送り出し機関は250万円から300万円くらいの金額(中国側の教育費と言う)
を応募した研修生から徴収することに成功したのです。

日本側からは徴収しません。
中国人から、手数料として徴収するのです。
中国側は、日本語教育等の研修費としています。
内訳を聞けば、一応明細を説明します。
明細を聞いても日本側には関係ありません。

それで、送り出し機関は、日本での給与を15、6万円以上で試算しています。
この稼ぎから研修費を分割で回収するのです。
日本側には絶対に迷惑をかけないと約束しています。
中国側は、研修費の貸金に、農地などの担保をとっていますので、
もし逃げ出したり、日本のお客さんが困るようなことをすれば、
両親や兄弟が暴力を受けたり、農地の没収などで困るような仕組みになっています。

送り出し機関は地方政府の会社ですから、バックには共産党がいて、
勿論警察もついています。
やくざに睨まれたより怖いですよ。
これが共産党の言う搾取です。

黒竜江省の送り出し機関も初めてのケースです。
これが成功すれば、中国人が投資経営ビザで農業法人を経営できますから、
大量の中国人農民を日本に送り出して、
実質的に日本の農業を支配することができるのです。

中国は広大な国ですが、
農民世帯あたりの耕地面積は、日本より少ないのです。
アメリカ人は、ちっぽけな日本の農地等に魅力を感じませんが、
日本より農地面積の少ない中国農民にとっては宝の農地です。

もはや、ここまで来てるということが、
日本人にお分かりいただければ国益になります。
国会議員には危機感を抱いて、入管法などをを勉強していただきたいのです。

中国人が日本で農業ができるか

農業法人の設立は、無理でしょう
中国人にこれを理解させるのはどこの役所の仕事でしょうか。
警察官は、入管法でこまったら警察に相談しろと言いましたが、
こんどあったら警察に相談しろといいます。
そう言った警視庁の部署まで教えます。
本当に警察の仕事かな。
警察が教えられるのかな。

間違っているかもしれませんが、私が説明しておきます。
中国人が、農業をするには、
農業生産法人を作る必要がありますね。、


農業生産法人となるのは、4つの要件が必要です。
1.農事組合法人
2.持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
3.有限会社
4.定款に譲渡制限の定めのある株式会社
これらのいずれかです。

構成員のうち、農業関係者の議決権が4分の3以上あること。
つまり4分の3以上の出資は、農業関係者であるということ。
農業関係者というのは農業従事者、農地提供者などであるということ。
農業協同組合、地方公共団体も出資できるが、100%の出資は認めていない。

残りの4分の1については、
法人と継続的取引関係を有する者です。
継続的取引とは3年以上取引を行う内容の契約を締結することです。
・法人から物資の供給又は役務の提供を受ける者
・法人に物資の供給又は役務の提供をする者
・法人の事業の円滑化に寄与する者(特許権、実用新案権等について、法人との間で契約を締結する者)

具体的には、
1.農業生産法人
2.法人から農畜産物を購入する食品加工会社、スーパー等の販売会社
3.品種登録を受けた種苗の生産ライセンス契約を結ぶ等の特定の技術を提供する会社など、
最終的には、農業委員会の判断によるようです。

役員の過半数は、原則年間150日以上その法人の農業及び農業関連事業に従事すること。
役員の過半数のさらに過半数は、法人が行う農作業に年間60日以上従事すること。

主たる事業が農業であること。
総売上の50%以上が、農業及び農業関連事業であること
農業関連事業とは、
1.農蓄産物の製造加工・貯蔵・運搬・販売
2.農業生産に必要な資材の製造
3.農作業の受託
4.林業等。

この要件を満たして法人を設立した後、
農地法第3条の申請をします。

株式会社などが農地法第3条の申請をして許可を受けると、
農業生産法人になれます。

既存の個人の農家が新しい農地の権利取得をしようとするとき、
その度ごとに農地法第3条の許可申請をするのと同じ理屈で、

農地法第3条の許可を受けて農業生産法人になれたとしても、
別の機会に別の農地を売買又は賃借するときには、
「農業生産法人の要件にかかわる事項」なども提出して、
また農地法第3条の許可申請をする必要があります。

農業生産法人の要件は、農地の権利を取得した後も継続して満たさなければなりません。
要件を満たさなくなると、最終的には国に農地を没収(買収)されることになります。

要件確認のため、次の措置が設けられています。
1.農業委員会への報告−事業年度終了後3ヶ月以内に事業状況の報告
2.農業委員会の勧告及びあっせん−要件を満たさなくなるおそれがあるとき、


法人に対し農地法3条の許可とは
耕作目的で、農地等の売買、貸借、贈与等の権利の移動(時効取得や相続は除く)をする場合には、
農地法3条の許可を受けなければなりません。

不動産の売買を行った際には所有権移転の登記をしますが、
農地等の所有権移転登記は、 農地法の許可等があったことを証する書面を添付しなければ登記できません。

1.許可申請する者が、住所のある市町村の区域内にある農地等の権利を取得する場合は、「農業委員会の許可」が必要です。
2.許可申請する者が、住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合は、「都道府県知事の許可」が必要です。

第3条の許可は、もともと耕作を目的とせずに農地等を取得するなど、
望ましくない権利移動を規制することが目的です。

許可の判断に当たっては、農地等の権利を取得する者が、
「効率的かつ安定的に農地を利用できる者」であるかどうかが重要な判断事項のようです。

ここまで規制がありますので、日本国籍を有する日本人でも農地の取得、
農業生産法人の設立は非常に厳しいので、

現在のところ、中国人が農地を取得したり、
農業生産法人を設立して農業を営むことは現実的には不可能と思います。

入管は、農業生産法人を作り農業経営をする理由では、
投資経営の在留資格を発行しないのが賢明と思います。

日本人が中国で農業ができるか

ジェトロのホームページで勉強しました

日本では、戦後の農地改革の影響と思いますが、
農業参入には、障壁を儲けています。
だから今日の農業の衰退になってりますが、
中国ではどうなんでしょうか。
ジェトロのホームページで勉強してみましょう。

I. 投資に関する規制
中国法上、外国法人および個人が中国で農産物の生産をするために法人を設立することは可能です。
ただし、いくつかの分野に対する投資については、制限があります。

外商投資プロジェクトは、禁止、制限、奨励、許可の4種類に分類されます。
1. 禁止類
「外商投資産業指導目録」の中で、以下の分野への投資は禁止類に帰属しますので、外商投資はできません。
a. 中国の稀有および特有の貴重な優良品種の研究開発、養殖、
  栽培および繁殖材料の生産(栽培業、牧畜業、水産業の優良遺伝子を含む)
b. 遺伝子組み換え植物の種子、種畜、水産苗種の開発、生産
c. 中国の管轄海域および内陸水域の水産物の漁獲


2. 制限類
「外商投資産業指導目録」の中で、以下の分野への投資は制限類に帰属しますので、
 外商投資はできますが、中国側の持分支配または合弁、合作に限るという規制および審査許可上の制限があります。
a. 農作物新品種の選択育成および種子の生産(中国側の持分支配)
b. 稀少樹種原木の加工(合弁、合作に限る)
c. 綿花(種綿)の加工


3. 奨励類
「外商投資産業指導目録」の中で、以下の分野への投資は奨励類に帰属しますので、外商投資が奨励されています。
a. 木本食用油の原料、調味料および工業原料の栽培および開発、生産
b. 汚染のない、有機野菜(食用キノコ、スイカ、メロンを含む)、ドライフルーツ・果物、茶葉の栽培技術開発および製品生産
c. 製糖原料、果樹、牧草などの農作物栽培新技術の開発および製品生産
d. 花きの生産と苗圃基地の建設、運営
e.ゴム、アブラヤシ、サイザル麻、コーヒーの栽培
f. 漢方薬材料の栽培、養殖(合弁、合作に限る)
g. 農作物のわらの肥料化および総合利用、有機肥料資源の開発、生産
h. 造林(竹)および優良品種の栽培、倍数体樹木新品種の栽培
i. 水産物の稚魚および種の繁殖(中国特有の貴重な優良品種を含まない)
j. 砂漠化および水、土壌流失防止の植樹、草植えなど、生態環境保護プロジェクトの建設、運営
k. 水産物の養殖、深水域における生簀による養殖、水産養殖工場、生態型海洋増殖・養殖


4. 許可類 奨励類、制限類および禁止類の外商投資プロジェクトは、
「外商投資産業指導目録」に列挙されていますが、
これらの3類に属さない外商投資プロジェクトは、許可類とされます。


II. 具体的な設立手続き(外商独資企業設立を例にする)
農産物の生産法人の設立については、以下の手続きが必要です。
「外資企業法実施細則」第10条によれば、
まず、所在地の商務部門に以下の申請書類を提出する必要があります。
a. 外資企業設立申請書
b. 企業のF/S報告書
c. 外資企業定款
d. 外資企業法定代表者(または董事会候補者)名簿
e. 外国投資者の法的証明書類および信用証明書類
f. 設立しようとする外資企業の所在地の県級または県級以上の地方人民政府の書面回答
g. 輸入の必要な物資の明細書
h.その他提出を必要とする書類



ただし、実務上、各地方の要求に基づき、その他申請書類を要求される可能性があります。
また、商務部門から「返答書」および「批准証書」を取得してから30日以内に、
これらの資料およびその他工商部門が必要とする申請書類をもって、
所在地の工商部門に営業許可証の申請をする必要があります。
生産法人の経営範囲は通常、「###製品を生産し、
自社製品を販売」または「###製品の生産と販売」と記載されているため、
生産法人は別途申請せずに国内販売を行えます。
農作物の国内販売に関する要求はIV.をご参考ください。
生産法人が同時に輸出を行う必要がある場合、輸出関連の経営範囲を取得できるよう、
上記申請書に明記する必要があります。後に対外貿易経営者届出・登記を行う必要があります。


III. 外国法人が農業生産のための農地を確保する方法および必要な手続きと留意点
外国法人が中国で設立する農産物の現地生産法人の農業生産のための農地の取得について、
国有または集団所有の農地の使用権をリースすることができます。
「土地管理法」第8条の規定によれば、農地について、国有農地および集団所有農地があります。
現地生産法人の農業生産のための農地の取得については、
国有農地および集団所有農地の使用権をリースする方法と合弁、合作相手から使用権を取得する方法が考えられます。
1. 国有農地の使用権の取得について
「土地管理法」第15条の規定によれば、国有地は、
組織または個人が経営を請負、農業、林業、牧畜業、漁業の生産に供することができます。
よって、現地生産法人が農業生産のため、
国有農地を管理する組織(例えば、国有農場)からリースすることができます。
「土地管理法」などの関連法律にもとづき、リース契約を締結する必要があります。


2. 集団所有農地の使用権の取得について
「土地管理法」第15条の規定によれば、農民集団所有の土地は、
本集団経済組織以外の組織または個人が経営を
請負、農業、林業、牧畜業、漁業の生産に供することができます。
従って、外国法人が農業生産のため、集団所有農地を集団経済組織から使用権をリースすることもできます。
また、「農村土地請負法」第32条によれば、
家庭請負を通して、取得した土地請負経営権は法に基づき、
転借(転包)、リース、交換、譲渡またはその他方式にて移し変えることができます。
よって、現地生産法人は農民集団または農民から集団所有農地の使用権をリースすることができます。


3. 合弁相手、合作相手の土地使用権の取得について
中国の合弁事業の相手方が持っている土地使用権を合弁会社の資本として投資する、
あるいは合作事業の相手方が持っている土地使用権を合作の条件とすることにより、
外商投資企業は土地使用権を取得することができます。


IV. 生産法人が生産する農産物の国内販売および海外輸出と手続き
外国企業が設立した現地法人が生産する農産物を国内販売および海外輸出することに関する法的規制は以下のとおりです。
1. 国内販売
「食糧流通管理条例」(2004年5月26日施行、
以下、「同条例」)第14条によれば、食糧販売、貯蔵、運輸、加工、輸出入などの経営活動に従事する食糧経営者は、
工商行政管理部門に登録しなければなりません。
ただし、外国企業が設立した現地法人は設立するときに工商行政管理部門での登録が必要ですので、
同条例が要求する条件は最初から具備すると考えられます。


2. 海外輸出
a. 同条例第14条が要求する工商行政管理部門での登録が必要です。
国内販売と同様、外国企業が設立する現地法人は最初から当該条件を具備しています。
b. 「対外貿易法」(2004年7月1日施行)第9条により、
貨物輸出入に関する対外貿易業務に従事する者は、商務部またはその委託機関に届け出なければなりません。
ただし、法律、行政法規と商務部が届け出の必要がないと規定する場合は除きます。
届け出の具体的方法は「対外貿易経営者届出登記弁法」を参考にすることができます。


V. その他留意点
a. 外商投資の農産物の生産法人が農業、林業、牧畜業、漁業プロジェクトを行った所得が
「企業所得税法」およびその「実施条例」の規定に合致する場合、
企業所得税の徴収免除、減額の特恵を受けることができます。
b. 外商投資の農産物の生産法人が自家生産農産物(一次農産物)を販売する場合に、
「増値税暫定条例」および「増値税暫定条例実施細則」の規定に合致するとき、
増値税免除の特恵を受けることができます。

日本より緩やかですね。
そういえば、漢方薬を中国で自社栽培しているテレビコマーシャルを見た気がします。

中国がTPPに参加していなくてよかったですね。

入管法が投資経営ビザで農業経営を認めれば可能

まともに議論するとTPPより日本中がひっくりかえるでしょうね

入管法には、投資経営ビザに農業経営を認めないとは書いていません。
地方の農協は、中国人の入会を準会員として認めたのです。
それでも、地方の農協は遊休農地対策に苦慮しているのです。
いま、農村に労働力がないのです。

中国人をはじめ外国人の農業経営参入について、
まともに議論するとTPPより日本中がひっくりかえるでしょうね。

でも避けて通れないと思います。
どうするのか、国会議員はよく考えて置くことです。

ダメ だめ 駄目 は主張にならないですよ。